医療法人誠心会

お知らせ

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高額医療費の限度額認定について

■窓口負担が軽くなります
医療費には所得と年齢によって自己負担限度額があります。
事前に、「限度額適用認定証の手続き」を行うことによって、患者様の医療費負担は自己負担限度額までになります。 または支払い後に、保険者より自己負担額を超えた分を払い戻しを受ける制度があります。
(ただし、食事代や室料など保険適用外の料金は限度額の対象になりません)
■限度額適用認定証の手続きのやりかた
1.保険者(※)から限度額認定の申請書類を入手し、手続き方法を確認する
2.申請書類を記入して提出する
3.保険者の窓口から限度額適用認定証を入手する
4.認定証を病院に事前に提示(提示いただいた月からの適用になります)
5.病院での医療費の支払いが自己負担限度額までとなる
必要なものは保険者にお問い合わせください。 ※ 保険者とは、お手持ちの保険証の発行元です。国民健康保険なら市区町村の役所、勤務先から発行された保険証なら会社の担当者へお問い合わせ下さい。 また、保険料を滞納していると限度額認定証の交付を受けることができない場合があります。
■払い戻しの手続きのやりかた
1.支払後、保険者から申請書類を入手し、申請手続き方法を確認する
2.申請書類を記入して提出する
3.申請書提出から3ヶ月後に、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻しされる
必要なものは保険者にお問い合わせください。
2年前の医療費支払いまで、さかのぼって申請することができます。

「自己負担限度額」とは

自己負担限度額は受診される方の年齢や所得により、いくつかに区分されます。

計算式(70歳未満の方)

所得区分

1ヶ月あたりの自己負担限度額

多数回該当※

①区分ア(月収83万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

②区分イ(月収53~79万円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

③区分ウ(月収28万~50万円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

④区分エ(月収26万円以下)

57,600円

44,400円

⑤区分オ(低所得者)

35,400円

24,600円

※ 多数回該当:1年以内に3回以上の高額療養費該当月がある場合の4回目以降の自己負担限度額

計算式(70歳以上の方)

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
①現役並み Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[ 多数該当: 140,100円 ]
②現役並み Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[ 多数該当: 93,000円 ]
③現役並み Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[ 多数該当: 44,400円 ]
④一般所得者 18,000円 57,600円
[ 多数該当: 44,400円 ]
⑤低所得者 区分2  8,000円  24,600円
区分1 ※  15,000円

※ 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

※自己負担額は世帯で合算できます

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来の両方を受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

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