「自己負担限度額」とは
自己負担限度額は受診される方の年齢や所得により、いくつかに区分されます。
計算式(70歳未満の方)
所得区分 |
1ヶ月あたりの自己負担限度額 |
多数回該当※ |
①区分ア(月収83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
②区分イ(月収53~79万円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
③区分ウ(月収28万~50万円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
④区分エ(月収26万円以下) |
57,600円 |
44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) |
35,400円 |
24,600円 |
※ 多数回該当:1年以内に3回以上の高額療養費該当月がある場合の4回目以降の自己負担限度額
計算式(70歳以上の方)
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
外来(個人ごと) |
外来・入院(世帯) |
①現役並み Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[ 多数該当: 140,100円 ] |
②現役並み Ⅱ
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[ 多数該当: 93,000円 ] |
③現役並み Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[ 多数該当: 44,400円 ] |
④一般所得者 |
18,000円 |
57,600円
[ 多数該当: 44,400円 ] |
⑤低所得者 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 ※ |
15,000円 |
※ 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
※自己負担額は世帯で合算できます
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来の両方を受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。